松本市の在留資格の申請は、当事務所にお任せ下さい。
※タイトルにはVISAと記載しておりますが、便宜上のもので、VISA(査証)は在留資格とは別物です。
先日、わたしも申請取次の講義をうけ、資格を取得いたしました。実は、行政書士なら誰でも在留資格申請ができる訳ではなく、講義考査を受け、申請取次行政書士として登録を受けなければ、申請を取り次ぐことは出来ないのです。
私は、食品会社での勤務経験があるのですが、外国人の方の勤務も多く、フィリピンやブラジルの方と接する機会があったのですが、その方たちとは結構仲良くやっていました。
これからは、申請取次行政書士として、在留資格申請や、永住許可など外国人の方のお困りごとに対応してまいります。就労や在留でお悩みの方は、お気軽にお問合せ下さい。