備忘録としてのブログ

本日より、行政書士まるやま法務事務所HPにて、松本市で活動する丸山の個人的な備忘録としてブログを始めます。

ここでは日々の行政書士業務をはじめ、重要な法改正などにも触れていきたいと思います。

初回なので、見て頂いた方にも興味をもってもらえるかもしれない情報を書くことにしましょう。

私もまったく専門外なので、嘘をかいてしまうといけないのですが、昨年末からいくつか著作権法の改正があったようですね。

インターネット上の海賊版対策強化

インターネットで、違法な海賊版を取り扱っているサイトは従来より取り締まり対象だったのですが、そういった違法サイトへのリンクを集めたサイトへの取り締まりは出来なかったようなんです。

それが今回の法改正で、処罰ができるようになったと。

確かに違法リンクばっかりのサイトってありますよね。取り締まりが難しかったから横行していたんですね。

侵害コンテンツのダウンロード違法化

従来は自分で利用するだけだったら違法なファイルをダウンロードしても良かったんですよね。それが今回の法改正により違法になったと。もちろんアップロードする人はもとから違法でしたが、自己利用だけだったら適法は無茶苦茶ですよね。

まとめ

数年前に漫画村が話題になりましたが、それにより法改正に至ったのだと思います。漫画村の件なんてずいぶん前のように感じるので、国会の怠慢とか思ってしまいますが、こういった場合に必ず検討しなければならないのが、憲法にある「表現の事由」との問題ですよね。

確かに行政の過度な取り締まりは、国民の表現の自由を制限することになってしまいます。でも、違法アップロードに表現の自由などという権利はないでしょう。

日本は漫画やアニメコンテンツ大国です。それらの文化を支えている作り手は保護されるべきでしょう。今回の法改正は、他にもいくつかあるようですが、概ね良いことに感じます。