農地転用とは
農地を他の用途に利用する場合や、農地を他人に譲渡して用途変更する場合には、農地法の許可を得る必要があります。
そもそも農地とは、登記上「畑」や「田」となっている土地で、そこに家や駐車場を建てることは出来ません。
また、農地を他人に譲渡する場合には、譲り受ける人が農業を営むならば問題ありませんが、農業をしないならば農地のまま譲受けることは出来ません。
そこで行うのが農地転用です。地目を農地から宅地などへ地目変更をすることによって、土地の活用をすることが出来ます。
長野県には沢山の農地があります。農地転用は難しい、出来ないといった認識をもっている方は多くいます。
ますは、農地の種類を調べることによって農地転用が出来るかどうかをあらかじめ調べてみましょう。
農地種類
- 「第3種農地」
- 「第2種農地」
- 「第1種農地」
- 「甲種農地」
- 「農用地区域内農地」
下に行くほど農地転用の許可が難しくなります。
「第3種農地」の場合、原則許可となります。
「第2種農地」の場合も許可の期待は高くなります。
「第1種農地」「甲種農地」については、原則不許可となります。もちろん例外によって許可になる場合もありますので、地域の農業委員会に相談に行きましょう。
「農用地区域内農地」もやはり原則不許可となります。やはり農地として残す必要性が高いため、許可が下りにくいということです。
しかし、農用地から除外してもらうことによって(農振除外)農地転用が出来るようになる可能性があります。
開発許可
いざ農地を転用して住宅を建てようと思ったときに、もう一つ問題になることがあります。
転用したい農地の事情によっては、開発許可を受けなければいけないケースがあります。
長野県の農地にはよくあるケースなのですが、農地が市街化調整区域にある場合、都市計画法に基づく開発許可を受けなければなりません。
行政書士は、農地転用及び開発許可の申請手続きに対応しています。
農地転用が出来るかどうかの相談から申請代行までお気軽にご相談ください。
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