在留資格申請・帰化申請の方法と当事務所の対応

はじめに

当事務所は、申請取次行政書士として、外国人のかたの在留資格や帰化申請のお悩みに対応しております。外国にいるご家族を呼びたい方、在留資格を就労出来るものに変更したい方や更新したい方、帰化申請をしたい方は、当事務所へお気軽にご相談下さい。

在留資格について

外国人が日本に滞在するには在留資格を取得しなければなりません。在留資格には大きく分類すると、就労出来るものと、出来ないものがあります。

就労出来ない在留資格

「留学」や「家族滞在」「短期滞在」の在留資格をもっている外国人の方は、日本国内で働くことは出来ません。ただし、資格外活動の許可を受ければ週に28時間以内に限り働くことができます。

留学のビザで日本語学校に通っている方や、外国人の配偶者の方で、アルバイトをしたい方は、資格外活動の許可を受けることをお勧めします。

特定の就労が出来る在留資格

「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」等の在留資格が特定の就労が出来る在留資格です。例えば、「経営・管理」の在留資格であれば、事業の経営に携わらなければなりませんし、 「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格では、翻訳等の限定される仕事につかなければなりません。

転職する際には、その都度確認をしなければ不法滞在になってしまう可能性がありますので、充分な注意が必要です。

就労に制限のない在留資格

「永住者」や「日本人の配偶者」等の在留資格は、就労内容に制限がありません。どんな企業に勤めようが、当然ながら働かないでいることも出来ます。

在留資格の取得・更新・変更

海外にる外国人を日本国に招へいする場合には、いずれかの在留資格を取得しなければ日本に入国することができません。

在留資格をもって日本に滞在する方は、定期的に更新をしなければいけません。

就労出来ない在留資格から、就労出来るようにしたい場合は、在留資格の変更をしなければなりません。

いずれも、入国管理局での手続きになりますが、外国人の方が自ら手続きするには、非常に複雑な条件や工程がありますので、お気軽に当事務所にご相談下さい。

帰化申請について

日本に滞在する外国人が、本国籍を喪失し、日本国籍を取得することを帰化といいます。日本人になるので、在留資格などのわずらわしさがなくなることや、日本人と同様の待遇や権利を得られるなど、非常に多くのメリットがあります。

しかし、許可を受ける為の要件が厳しいことや、必要書類の多さなど手続きが非常に難解で、さらに許可がおりるまでに1年以上かかるため、個人で申請するにはハードルが高いのがデメリットとなります。

帰化申請の要件

  • 居住条件 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  • 能力条件 成年に達しており、行為能力を有していること。
  • 素行条件 素行が善良であること。犯罪歴がないこと。
  • 生計条件 生計を営むことができること。
  • 日本語能力 日本人として生活できる程度の日本語の能力があること。

上が代表的な要件となります。更に細かい条件や確認事項がありますので、詳しくはお問合せ下さい。

お問合せ

初回相談は無料です。各種許認可や法律問題については、当事務所に気軽にお問合せ下さい。

お問合せは、電話・LINE・メールにてお気軽にご連絡ください。

電話でのお問合せ

平日・土日9:00~21:00

0263-87-1549

090-9667-6151

長野県松本市平田東3-10-16

行政書士まるやま法務事務所

LINEでのお問合せ

スマートフォンからはQRコードを

タップして下さい。

メールでのお問合せ