産廃収集運搬許可が必要なケース
まず疑問に思うのは自社が収集運搬の許可が必要かどうか、という点だと思います。
他社が排出した産業廃棄物を、依頼を受けて運搬する場合は、産廃収集運搬業許可が必要となります。
例えば、下請け解体業者が解体工事をして運搬した産廃は、元請が排出したものなので許可が必要となります。
しかし、元請の解体工事で排出された産廃や、自社の工場で排出された産廃を自社で運搬する場合には、自社の産廃物を自社で運搬するため、許可を受ける必要はありません。
個別具体的な事例については、お問合せ頂ければ回答致しますのでお気軽にお声がけ下さい。
申請方法
申請場所
松本市の場合、松本地域振興局環境・廃棄物対策課に持参して申請します。
申請手数料
新規申請手数料 81,000円
許可要件
下記要件を満たすことが条件となります。
〇法令試験
・役員や代表者が収集運搬課程を受講し修了省の交付を受ける
〇経済状況
・利益が無かったり債務超過に陥っていないこと
〇欠格要件
・暴力団等ではないこと
〇施設と車両
・収集する産廃に応じた車両
・その車両を停めておく駐車場
・積み替え保管をする場合はその保管場所
申請書類
申請書類はかなり多いので、手引きをしっかりと読み込んで作成、収集することをお勧めします。
- 許可申請書
- 事業計画の概要
- 本店周辺地図
- 駐車場周辺の案内図
- 全ての運搬車両の車検証
- 全ての運搬車両の写真
- 全ての運搬容器等の写真
- 駐車場の不動産登記
- 駐車場の土地の公図
- 駐車場の土地が賃貸の場合は賃貸借契約書
- 講習会修了証
- 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
- 決算書3期分 ※法人の場合
- 納税証明書
- 資産に関する調書
- 確定申告 ※個人の場合
- 長期財務計画書
- 定款 ※法人の場合
- 履歴事項全部証明書 ※法人の場合
- 誓約書
- 住民票本籍記載のもの(※法人の場合は役員・株主分原本)
- 登記されていないことの証明書(※法人の場合は役員全員分原本)
- 帳簿様式の管理方法
当事務所の対応
産廃収集運搬申請は未経験の方にはかなり困難な内容となっており、それぞれの事業者の事情に合わせて書類を作成していく必要があります。
当事務所では、松本市に限らず全国からのお問合せに対応しており、個人事業、法人どちらでも、申請可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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初回相談は無料です。各種許認可や法律問題については、当事務所に気軽にお問合せ下さい。
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平日・土日9:00~21:00
0263-87-1549
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