遺言書の作成
遺言には、本人が作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、公証人に作成してもらうが内容は自分で作成する「秘密証書遺言」があります。当事務所では、その全ての遺言作成サポートを行っております。
長野県松本市の遺言・相続は当事務所にお任せください!
遺言は、誰にどんな財産を相続させる旨でも記入することもできます。しかし、その通りに相続が実行されるかというと別問題で、厳格な記入要件を満たさなければそもそも無効になってしまいますし、法定相続人には遺留分という権利があり、それを侵害した遺言内容だと争いに発展してしまう可能性もあります。また、そもそも遺言に従う義務はなく、相続人全員で合意すればまったく違う相続内容にすることもできます。
遺言者本人も相続者の方々も、みなさんが納得できる相続に繋げられるよう、まずは専門家に相談しましょう。
相続手続きのサポート
遺言書がある場合、ない場合の不安な手続きをサポートします。相続人の確認(確定)、相続財産の調査、遺言書の確認(検認手続き)、遺産分割協議、相続財産の名義変更、銀行手続き、相続税についてなどをサポートします。
なかでも遺産分割協議については、相続人同士の紛争にも繋がりやすく、一度合意に至ったとしても協議内容も、法定要件を欠く場合には無効になってしまう可能性があります。
相続者みなさまが納得できるような相続手続きをサポートします。
遺言
遺言は、民法に定められた方式にしたがって作成されなければならず、必ず文書にして保管しなければなりません。
書き方や開封にも厳格な要件があり、それにしたがって作成・開封しないと遺言自体が無効になってしまったりと不都合が生じてしまいます。
遺言者の意思が確実に実行されるよう、遺言書は、行政書士のサポートを得ながら作成しましょう。
遺言の方式には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、ここでは、一般的な自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
概 要 |
遺言者本人が自筆ですべて記入および押印して作成します。記入内容などは当事務所でサポートします。 | 公証役場で遺言者が公述で遺言内容を伝え、公証人がそれを元に遺言書を作成、保管します。遺言内容の協議は、当方で代理します。 |
作成方法 | 遺言者本人がすべて記入します。 | 公証人が作成してくれます。 |
証 人 | 必要なし | 2人以上の証人の立ち合いが必要です。当事務所にて立会人を用意することも可能です。 |
メリット | 簡単に作成できますし、費用も安く済みます。 | 公証役場で作成するので、死亡時に裁判所での検認が必要ありません。すぐに相続をすることができます。 |
デメリット | 死亡時に裁判所で検認を受けなければいけないので、手間と時間がかかります。また、様々な理由で無効になってしまうこともあります。 | 手間と時間、費用が自筆証書に比べかかってしまいます。 |
必要書類 | 必須書類はありません。 |
・印鑑登録証明書 ・不動産の登記簿謄本 ・固定資産税納税通知書 ・相続人との続柄がわかる戸籍謄本 ・相続人以外の遺贈者の住民票 |
費 用 | 最低限の費用で済みます。 | 公証役場への手数料などがかかります。 |
自筆証書遺言
①無料相談
お電話やメールにて遺言や相続の件でのお話をお聞かせください。簡単なアドバイスで済むことでしたら、費用もかからず済みます。
②面談(相続人や財産確認)
お電話での内容や、相続人、財産の確認をさせて頂き、遺言の方向性を定めます。
見積書に合意頂けたら、委任契約を締結しその後に進みます。
③遺言文書案作成
当方にて遺言文書案を作成し、確認して頂きます。
④遺言文書作成
遺言文書案のとおりに、遺言者本人が全文自筆にて遺言書を作成し、封印します。
⑤保管
お持ち帰り頂き保管して頂きます。
公正証書遺言
①無料相談
お電話やメールにて遺言や相続の件でのお話をお聞かせください。簡単なアドバイスで済むことでしたら、費用もかからず済みます。
②面談(相続人や財産確認)
お電話での内容や、相続人、財産の確認をさせて頂き、遺言の方向性を定めます。
見積書に合意頂けたら、委任契約を締結しその後に進みます。
③遺言文書案作成
当方にて遺言文書案を作成し、確認して頂きます。
④公証役場で遺言確認
こちらで作成した遺言文書案を公証役場に確認してもらい、遺言の作成日時などを設定します。遺言者の同席は必要ありません。
⑤公証役場で遺言書作成
公証人に遺言内容の確認をうけ、遺言書の作成を行います。この際、証人が2名必要になります。
⑥保管
お持ち帰り頂き保管して頂きます。
相続
相続人の確定や、相続財産の調査、遺言があった場合の検認、遺産分割協議など、相続にまつわる手続きは非常に手間がかかります。
相続人の中に認知症など判断能力のない方、未成年者や胎児がいる場合には意思決定が出来ないため様々な手続きが必要になります。
また、相続人や財産に取りこぼしが発覚した場合に一旦済んだ協議が無効になってしまう可能性があるため、専門的な知識が必須になります。
協議が整った後も、資産の名義変更や相続税に関することもありますので、是非ご相談ください。
①無料相談
お電話やメールにて遺言や相続の件でのお話をお聞かせください。簡単なアドバイスで済むことでしたら、費用もかからず済みます。
②面談(相続人や財産確認)
お電話での内容や、相続人、財産の確認をさせて頂き、遺産分割の方向性を決めます。
見積書に合意頂けたら、委任契約を締結しその後に進みます。
③遺言書の確認
遺言書があるかどうかの確認をします。不明な場合は、こちらで調査します。遺言書があった場合には、開封の手続きや遺言執行者がいるかなどを確認していきます。
④遺産分割協議
相続人みなさまの方針をもとに遺産分割協議書を作成し、相続人みなさんに押印して頂きます。この際に相続関係で紛争があった場合は、提携の弁護士と連携して対応します。
⑤銀行や不動産手続きなど
金融資産の払い戻しや不動産の名義変更(提携司法書士と連携します)をします。
遺言・相続の留意点
遺留分 |
亡くなった被相続人の法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証される相続分です。被相続人の配偶者や子供、親は最低でも相続財産全体の2分の1の取得権利をもちます。(相続人が被相続人の直系尊属のみの場合は3分の1) |
祭祀財産 | 祭具や墳墓の承継者を相続人の中から一人選びます。また祭祀主催者の指定も合せてしておきましょう。 |
付 言 | 遺言事項のように効力はありませんが、「葬儀の方法」や「残される配偶者の介護や扶養」など遺訓を記入することができます。 |
逆 縁 | 遺言者の前に受遺者が死亡した場合、例えば配偶者の方が先に亡くなった場合を想定した遺言を記入します。 |
遺言執行者 | 相続財産の管理やその他執行に必要な一切の権利をもつものを指定することができます。専門家を指定するのが望ましいでしょう。相続が開始されたら相続人全員に就職の通知をします。 |
負担付遺言 | 財産を相続させる代わりに、債務の返済や妻や障碍者の扶養などの負担を付ける遺言です。負担の履行がない場合は、他の相続人から催告することも出来ますし、相続の取り消しを求めることも出来ます。 |
報酬料金について
【当事務所の初回相談料は無料です】
報酬料金については、参考程度の単価となっております。皆様のご事情により金額が変動しますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。お電話やメールにて簡単にご説明頂ければ、無料にてお見積もりを差し上げます。
お問合せ
初回相談は無料です。各種許認可や法律問題については、当事務所に気軽にお問合せ下さい。
お問合せは、電話・LINE・メールにてお気軽にご連絡ください。
電話でのお問合せ
平日・土日9:00~21:00
0263-87-1549
090-9667-6151
長野県松本市平田東3-10-16
行政書士まるやま法務事務所
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