法人設立について

長野県松本市の法人設立は当事務所にお任せください!

法人を設立する場合、会社の形態を決定しなければなりません。「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」この4つの形態があります。

そのうち「合名会社」「合資会社」は、出資者の責任が無限になってしまうので、避けるのが無難でしょう。では「合同会社」はどうでしょうか、設立費用も安くメリットも多くあります。しかし反面社会的信用が「株式会社」に比べて低いことや、上場出来ないなどのデメリットもあります。

このページでは最も一般的な「株式会社」の設立発起設立について説明していきます。

株式会社設立のフロー

① 無料相談をする

    ↓

② 面談をして必要事項の確認をする

    ↓

③ 発起人会(資料作成のみでも可)

    ↓

④ 定款作成及び認証

    

⑤ 株式の払い込み

    ↓

⑥ 登記付帯書類の作成

    

⑦ 登記申請

    ↓

⑧ 会社設立後の諸手続き(税務署)

    ↓

⑨ 会社設立後の諸手続き(他機関)

①無料相談

お電話やメールにて法人設立の件での事情をお聞かせください。ご自身で手続することも可能なので、簡単なアドバイスで済むことでしたら、費用もかからず済みます。

②面談(必要事項確認)

設立に必要な事項を確認させて頂きます。

  • 機関設計(発起人・役員)
  • 商号(調査は当事務所)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金額
  • 事業年度
  • 払い込み金融機関 など

見積書に合意頂けたら、委任契約を締結しその後に進みます。

③発起人会

発起人全員を招集し、面談の際に確認した事項を決定し、議事録を1通作成します。

発起人1名の場合は発起人決定書を作成します。

④定款作成及び認証

発起人会で決定した事項で定款をさくせいします。

作成した定款を公証人役場で認証してもらいます。

⑤株式の払い込み

発起人どなたかの銀行口座に出資金の払い込みをし、「払込証明書」の作成と、通帳のコピーをセットにします。

⑥登記付帯書類準備

取締役就任承諾書などの登記申請付帯書類を作成します。

定款に記載してある事項は作成が不要な場合もあります。

⑦登記申請

登記申請書を作成し、法務局へ申請します。

登記官による確認をうけたのち、晴れて会社設立となります。しかしその後も様々な手続きがあります。

⑧設立後の諸手続き(税務署)

  • 法人設立届
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払い事務所開設届
  • 棚卸資産の評価方法届出(任意)
  • 減価償却方法の届出(任意)
  • 源泉所得税の特例(従業員10人未満 任意)

⑨設立後の諸手続き(他機関)

  • 法人設立届(都道府県)
  • 法人設立届(市町村)
  • 保険新規適用届(社保事)
  • 被保険者資格届(社保事)
  • 被扶養者(異動)届(社保事)
  • 労働保険成立届(労基)
  • 労働保険保険料申告書(労基)
  • 就業規則(従業員10人以上 労基)
  • 時間外・休日労働協定書(労基)
  • 雇用保険適用届(職安)
  • 雇用保険保険者資格届(職安)

報酬料金について

【当事務所の初回相談料は無料です】

報酬料金については、参考程度の単価となっております。皆様のご事情により金額が変動しますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。お電話やメールにて簡単にご説明頂ければ、無料にてお見積もりを差し上げます。

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行政書士まるやま法務事務所

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