長野県松本市の法人設立は当事務所にお任せください!
法人を設立する場合、会社の形態を決定しなければなりません。「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」この4つの形態があります。
そのうち「合名会社」「合資会社」は、出資者の責任が無限になってしまうので、避けるのが無難でしょう。では「合同会社」はどうでしょうか、設立費用も安くメリットも多くあります。しかし反面社会的信用が「株式会社」に比べて低いことや、上場出来ないなどのデメリットもあります。
このページでは最も一般的な「株式会社」の設立(発起設立)について説明していきます。
①無料相談
お電話やメールにて法人設立の件での事情をお聞かせください。ご自身で手続することも可能なので、簡単なアドバイスで済むことでしたら、費用もかからず済みます。
②面談(必要事項確認)
設立に必要な事項を確認させて頂きます。
- 機関設計(発起人・役員)
- 商号(調査は当事務所)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金額
- 事業年度
- 払い込み金融機関 など
見積書に合意頂けたら、委任契約を締結しその後に進みます。
③発起人会
発起人全員を招集し、面談の際に確認した事項を決定し、議事録を1通作成します。
発起人1名の場合は発起人決定書を作成します。
④定款作成及び認証
発起人会で決定した事項で定款をさくせいします。
作成した定款を公証人役場で認証してもらいます。
⑤株式の払い込み
発起人どなたかの銀行口座に出資金の払い込みをし、「払込証明書」の作成と、通帳のコピーをセットにします。
⑥登記付帯書類準備
取締役就任承諾書などの登記申請付帯書類を作成します。
定款に記載してある事項は作成が不要な場合もあります。
⑦登記申請
登記申請書を作成し、法務局へ申請します。
登記官による確認をうけたのち、晴れて会社設立となります。しかしその後も様々な手続きがあります。
⑧設立後の諸手続き(税務署)
- 法人設立届
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払い事務所開設届
- 棚卸資産の評価方法届出(任意)
- 減価償却方法の届出(任意)
- 源泉所得税の特例(従業員10人未満 任意)
⑨設立後の諸手続き(他機関)
- 法人設立届(都道府県)
- 法人設立届(市町村)
- 保険新規適用届(社保事)
- 被保険者資格届(社保事)
- 被扶養者(異動)届(社保事)
- 労働保険成立届(労基)
- 労働保険保険料申告書(労基)
- 就業規則(従業員10人以上 労基)
- 時間外・休日労働協定書(労基)
- 雇用保険適用届(職安)
- 雇用保険保険者資格届(職安)
報酬料金について
【当事務所の初回相談料は無料です】
報酬料金については、参考程度の単価となっております。皆様のご事情により金額が変動しますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。お電話やメールにて簡単にご説明頂ければ、無料にてお見積もりを差し上げます。
お問合せ
初回相談は無料です。各種許認可や法律問題については、当事務所に気軽にお問合せ下さい。
お問合せは、電話・LINE・メールにてお気軽にご連絡ください。
電話でのお問合せ
平日・土日9:00~21:00
0263-87-1549
090-9667-6151
長野県松本市平田東3-10-16
行政書士まるやま法務事務所
LINEでのお問合せ
スマートフォンからはQRコードを
タップして下さい。