許認可申請について

許認可申請について

一定額以上の建設業を営む場合や、飲食店を出店されるなどの場合には官公署に対して許可申請をしなければいけません。

長野県松本市の許認可申請は当事務所にお任せください!

許認可申請の中には提出書類が非常に多かったり、審査基準が高く、経験のない方には難しいものが数多くあります。行政書士は官公署(各省庁、都道府県・市区町村、警察など)に提出する書類の作成及び手続の代理をおこなう専門家です。

許認可申請は当事務所にご依頼ください。滞りなく手続きできるよう、コンサルティングを含め対応してまいります。

代表的業務一覧

建設業許可申請

一定規模以上の建設業者は、建設業許可を受けなければなりません。

当事務所では、許可の要否や許可条件を満たしているかの判断をし、書類作成及び代理申請を行っております。

新規申請はもちろんのこと、更新や許可変え、経営事項審査(経審)も対応しております。
建設業許可の必要があり得る場合は、お気軽にお問合せ下さい。

貨物運送業許可申請

バス・トラック・タクシー等の運送業を始める場合には、運送業の許可を受けなければなりません。

当事務所では、許認可手続きの代理はもちろんのこと、開業指導や開業後の業務指導もおこなっております。

・旅客自動車運送事業許可申請
・貨物自動車運送事業許可申請
・一般乗用旅客自動車運送事業許可申請
などの対応が可能です。

飲食店営業許可申請

居酒屋やラーメン屋など飲食店を開業する際には、保健所にて飲食店営業許可を受けなければなりません。

保健所への申請で、それほど難しくはありませんが、構造的な要件も多々ありますので、開店前の大変な時期、行政書士に依頼してしまいましょう。

飲食店の開店には、他にも消防署へ防火対象物使用開始届の手配も必要です。こちらも対応可能です。

農地転用許可申請

農地を住宅地や駐車場にしたい場合に、農地転用をする必要があります。

また、農地の売買をするにも許可が必要であり、当事務所ではこれらの手続きを一貫して受任しております。

長野県は農地を所有している方が多いのですが、別の用途に変更出来ることをご存じない方も多いのではないかと思います。

農地転用をした方が有益な場合も多いので、検討中の方はお気軽にご相談ください。

古物商許可申請

中古品を業として売買する方は、古物商許可を受けなければなりません。

例えば、メルカリやヤフオク等を利用して、反復的に中古品を仕入て転売するなどの場合、おこずかい稼ぎ程度のつもりでも、無許可営業となりますのでご注意ください。

古物商の許可は、許可要件や手続きに多少の難易度はあるものの、個人で申請することも出来ます。

風俗営業許可申請

スナックやキャバクラ等の接待を伴う施設、雀荘やゲームセンター、性風俗などを開業する際には、風俗営業許可を受けなければなりません。

人的要件、場所的要件、構造的要件等、様々で複雑な許可の条件があります。個人での申請はなかなか骨の折れる作業となります。

許可を受けないで営業をすると、重大な違法行為となりますので、まずは当事務所にご相談ください。

産廃物処理業許可申請

産業廃棄物の収集運搬や、処理を生業とする事業者は「産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請」を受けなければなりません。

こちらも人的要件、場所的要件、構造的要件等、様々で複雑な許可の条件があり、都道府県により厳格に管理されております。

個人での申請はなかなか骨の折れる作業となりますので、開業前申請手続き及び開業後の業務指導を含め当事務所にご相談ください。
また、変更や廃止の場合には10日以内の手続きが必要です。ご注意ください。

民泊向け各種許可申請

認知度も高まってきた民泊です。自宅や所有物件を宿泊施設として、宿泊料を取る場合に許可を受ける必要があります。

民泊には大別すると3つの種類があります。
・年間通して営業でき、ホテルや旅館に近い「旅館業民泊」
・民泊特区で運営ができる「特別民泊」
・届出のみで始められるが年間180日までしか営業出来ない「新法民泊」

民泊を計画したい方は、まずはご相談下さい。

報酬料金について

【当事務所の初回相談料は無料です】

報酬料金については、参考程度の単価となっております。皆様のご事情により金額が変動しますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。お電話やメールにて簡単にご説明頂ければ、無料にてお見積もりを差し上げます。

お問合せ

初回相談は無料です。各種許認可や法律問題については、当事務所に気軽にお問合せ下さい。

お問合せは、電話・LINE・メールにてお気軽にご連絡ください。

電話でのお問合せ

平日・土日9:00~21:00

0263-87-1549

090-9667-6151

長野県松本市平田東3-10-16

行政書士まるやま法務事務所

LINEでのお問合せ

スマートフォンからはQRコードを

タップして下さい。

メールでのお問合せ