民泊申請について 長野県 松本市

民泊ニーズが急増する背景

近近年、観光客の増加や宿泊需要の多様化により、松本市内・長野県内でも「民泊」に関する相談が大幅に増えています。
特に一般住宅を活用した住宅宿泊事業(民泊)は、空き家の活用や副業の手段として注目されており、個人の方でも手軽に参入できる制度として浸透しています。

しかしながら、民泊を行うには複数の法令が関係し、適切な手続きや設備の確認が必要です。

民泊に必要な主な手続

民泊の形態によって手続きが分かれます。

●住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊」)

年間180日以内の営業

事前の届出

住宅要件の確認

近隣への説明義務

清掃や衛生管理の体制整備

玄関掲示・帳場対応などの管理体制

●旅館業(簡易宿所など)として営業する場合

設備基準(面積・換気・採光など)の整備

消防設備の設置

保健所・消防との調整

営業許可申請

相談が増えている理由

松本市の民泊に関しては、以下のような相談が多く寄せられています。

住宅宿泊事業法の届出方法がわからない

旅館業にしたほうが良いか判断できない

消防との調整が進まない

図面がなく手続きが進まない

近隣説明の文案をどう書けばいいかわからない

「これって民泊できる物件?」という事前相談

民泊は参入障壁が低く見える一方で、実際には事務手続きや関係機関との調整が煩雑なため、専門家への依頼が非常に有効です。の事前チェックが極めて有効です。

当事務所のサポート

当事務所では、民泊を開始する前の段階から総合的にサポートしております。

民泊の適法性診断(住宅宿泊事業 or 旅館業の判断)

各種図面作成

消防・保健所・自治体との事前相談

届出書類・申請書類の作成

近隣説明の補助

オープン後の運営アドバイス

民泊は「最初の判断ミス」や「届出の不備」で営業開始が遅れたり、後に行政指導が入ったりするケースもあります。
当事務所では、スムーズな申請手続きと、安心して開業できる体制づくりをサポートします。

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初回相談は無料です。各種許認可や法律問題については、当事務所に気軽にお問合せ下さい。

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行政書士まるやま法務事務所

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